宿泊約款
■適用範囲
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は慣習によるものとします。
2 当ホテルは前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずる事ができます。
■宿泊契約の申し込み
第2条 当ホテルに宿泊予約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただくとともに確認を致します。
【1】宿泊者名
【2】宿泊日及び到着時刻
【3】宿泊料金又は宿泊プランの確認
【4】その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が宿泊中に前項第【2】号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し込みがなされた時点で新たな宿泊契約があったものとして処理します。
■宿泊契約の成立
第3条 宿泊契約は当ホテルが前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
■宿泊契約締結の拒否
第4条 当ホテルは次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じない事があります。
【1】宿泊の申し込みがこの約款によらない時。
【2】満室により客室に余裕がない時。
【3】宿泊しようとする利用者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められた時。
【4】宿泊しようとする利用者が、伝染病であると明らかに認められる時。
【5】宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた時。
【6】天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させる事ができない時。
【7】静岡県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当する時。
■宿泊客の契約解除権
第5条 宿泊客は当ホテルに申し出て宿泊契約を解除する事ができます。
2 当ホテルは宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、【別表2】により違約金を申し受けます。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約が宿泊客により解除されたものとみなし処理する事があります。
■当ホテルの契約解除権
第6条 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
【1】宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時、又は同行為をしたと認められる時。
【2】宿泊客が伝染病であると明らかに認められる時。
【3】宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められた時。
【4】天災等不可抗力に起因する事由により、宿泊させる事ができない時。
【5】静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当する時。
【6】寝室での寝タバコ、消防用設備に対するいたずら、そのほか当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な物に限る)を守らない時。
【7】当ホテルが前項の規定に基いて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービスなどの料金はいただきません。
■宿泊の登録
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
【1】宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
【2】外国人にあっては、国籍、旅券番号
【3】出発日及び出発予定時刻
【4】そのほか当ホテルが必要と認める事項
2 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピーをさせていただきます。
3 宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする時は、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
■客室の使用時間
第8条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日、及び出発日を除き終日使用することができます。
2 当ホテルは前項の規定にかかわらず、状況により時間外の客室の使用に応じる事があります。この場合には1室超過1時間当たり1,155円追加料金を申し受けます。
■利用規則の遵守
第9条 宿泊客は当ホテルが定めた利用規則を守っていただきます。
■営業時間等
第10条 当ホテルの主な施設などの営業時間は次の通りとし、その施設などの詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリーなどでご案内いたします。
【1】フロント・キャシャー等サービス時間
イ 門限 午後11時
ロ フロントサービス 午前7時30分~午後11時
ハ 朝食 午前7時30分~午前8時30分
ニ 夕食 午後6時~午後8時
【2】付帯サービス施設時間
イ ゲームコーナー・遊技場 午後3時~午後11時
ロ 売店 午前7時30分~午後9時
ハ カラオケルーム 午前10時~午後10時
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する事があります。その場合には、適当な方法を持ってお知らせいたします。
■料金の支払
第11条 宿泊者が支払うべき料金の内訳は、別表1に掲げるところによります。
2 料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード、宿泊券、利用補助券により宿泊客の出発の際、又は当ホテルが請求した時当ホテルのフロント会計において行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金はいただきます。
4 当ホテルは宿泊料金の前払い又は預かり金を申し受けることがあります。
■当ホテルの責任
第12条 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時はその損害を賠償いたします。ただし、それが当ホテルの責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは防災設備の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため万全の策を講じております。
■契約した客室の提供ができない時の取り扱い
第13条 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了承を得てできる限り同一条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
■寄託物当の取り扱い
第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償いたします。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告をを求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった時は、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、ホテルの濃い又は過失により滅失、毀損等の障害が生じた時は、当ホテルは、その損害を賠償いたします。ただし、宿泊客から予め種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償いたします。
■宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第15条 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのり、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明した時は、当ホテルは、当該所有者に連絡するともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は、発見日を含め7日間保管し、その後、最寄の警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
■駐車の責任
第16条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、過失によって損害を与えた時はその賠償の責に任じます。
■宿泊客の責任
第17条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被った時は、当該宿泊者は当ホテルに対してその損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金の内訳(第11条第1項関係)
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内 訳 |
| 宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
①基本宿泊料(室料+朝食・夕食料)
②サービス料(①×10%) |
| 追加料金 |
③追加飲食(朝食・夕食以外の飲食料)及びその他の料金
④サービス料(③×10%) |
| 税金 |
イ 消費税
ロ 入湯税 |
別表第2 違約金(第5条2項関係)
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不泊 |
当日 |
前日 |
5日前 |
7日前 |
30日前 |
| 9名まで |
100% |
80% |
お一人につき
1,000円 |
お一人につき
1,000円 |
お一人につき
1,000円 |
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| 10名以上 |
100% |
80% |
50% |
30% |
20% |
10% |